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↑記事とは関係ない「あいか」ちゃん。
※今回も、ラブドールには関係ない記事です。すみません。


まず最初に、「おしえて! ギャル子ちゃん」の作者である漫画家の鈴木健也先生が行方不明というニュースが流れてきました。
この時、実は警察に逮捕されていたようです。
その後、今月20日に関税法違反で逮捕されていたことが報道されました。
行方不明での捜索願も出されていたようですが、警察は何も教えてくれなかったようです。これは通常のことで、証拠隠滅などを防ぐため、家族や知人にも逮捕事実を教えないそうです。

詳しいニュースは、こちら。
「児童ポルノ輸入容疑で漫画家逮捕 「海外の写真が欲しかった」」

押収品の写真付き(動画)のニュースもあります。
「児童ポルノ写真集を輸入か 「どうしても欲しくなった」 漫画家の男を逮捕 愛知県警」

ニュースを見て、いろいろ疑問に思ったので、記事にします。

・逮捕理由
まず逮捕された理由。
児童ポルノ禁止法の違反ではありません。関税法違反です。
ちょっと不思議な気がしますよね。
ニュースや映像では、児童ポルノがピックアップされてますから。
実は、禁制品輸入が逮捕理由なのですが、この禁制品が児童ポルノなのです(児童ポルノは禁制品なので)。
ちなみに関税法違反の方が罪が重かったりします。※後記します。
今回、「見せしめに重い方を適応された」と言ってる人も居ますが、実情は「児童ポルノで立件しにくい」があったようです。
なぜなら、輸入したのは製造国のドイツではポルノじゃなかったからです。※日本では児童ポルノに該当する可能性があります。

・輸入したモノ
「Sonnenfreunde」というドイツの雑誌です。
こちらで確認できますが、リンクは作らないので見たい人だけコピーしてアクセスしてください。
https://www.cusrev.com/reviews/dvdbay.com/p/p-57878
この本、内容はなにかと言うとヌーディストたちの写真集です。
(ヌーディストビーチでの写真など)
広く一般に売られていて、日本ではAmazonでも買えました。
※今もAmazon内で検索すればヒットします。ただし、売り切れ中。
子供のヌードもありますが、ポルノではないです。
裸があってもポルノではない理由は、児童ポルノ法の成立時に議論された「家族とお風呂に入ってる写真はポルノではない」と政治家が言っていることからも明かです。
ただし、ここに3号ポルノ問題があります。

・3号ポルノ問題とは
 児童ポルノ禁止法 の第二条 第三項のことです。
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
というめちゃくちゃ曖昧な記述のことです。
これが警察の独自の解釈で広げられ別件逮捕などに使われるのでは無いかとの懸念があり、法律を作るときに先ほどの「家族とお風呂」などの議論もされたわけです。
今回、性的なポーズや性器を強調するような写真はおそらくなかったと思われます。
※すみません未確認です。ただ、さすがにヌーディストたちの会報のようなモノなので、それらがあるとは思えません。
なので、児童ポルノ法から見るとかなり微妙なモノなのです。

・ドイツというお国
ちなみに、ドイツでは、14歳未満が児童になります。
ただ、EU各国に合わせる形で、14〜18歳は青少年という別枠にしてます。
ヨーロッパの児童の区分

なぜ、こんな形になったかというとドイツは元々ヌーディストの多い国で、子供のヌードも比較的OKだったんです。
ヌードをポルノと考えない文化ですね。※もちろん、性的な虐待などはNG。
それで、青少年枠の年齢(14〜18歳)では、本人が自分の意思で脱いでるならヌードも問題無いとしています。
ドイツでも日本でも世界的に、児童ポルノ法の基本理念が、「児童を守る」ということであるので、ある程度の年齢になったら「本人の意志」を尊重してるドイツのやり方は、納得も出来ます。

なお、今回の雑誌は、すごく古く90年代に出版されたものなので、もしかしたら、もっと幼い子供のヌードも入ってる可能性があります。

・6冊と40冊
立件されたのは6冊です。
ですが、押収されたのは40冊。
余罪がある可能性もありますが、先ほどの押収品の写真があるニュースを見ていただくと、首を捻りたくなります。
手前の「Sonnenfreunde」ではなく、立ててある本たちです。
これ、日本国内で売ってたロリ写真集なのです。

・法の不遡及
違法じゃないことが、後から出来た法律で違法にされて、罪に問われないようにするのが法律の大原則です。法の不遡及と言います。
つまり、禁制品でも、法律が成立する前に入手していれば罪に問われない。
ただし、児童ポルノは、単純所持でも罪になるので、過去に手に入れたモノでも所持してた時点でアウトです。
※法律を作るときにも、かなり問題視された部分です。
なお、今回の罪は関税法違反なので、日本国内で売られてたロリ写真集はまったく関係ないものになります。
あれを報道に見せる写真に入れたのは、完全に警察の勇み足だと思います。
あれも公開するなら児童ポルノ法でも立件しないと。

・罪の重さ
児童ポルノ禁止法だと、七条の「輸入の禁止」に該当。
懲役一年以下、あるいは百万円の罰金。
関税法は、69条で禁止貨物に児童ポルノを指定してる。
懲役10年以下、あるいは一千万円の罰金。またはその両方。
こうしてみると、関税法の方がめちゃくちゃ重い。これも法律の矛盾点だと思います。

・まとめ
輸入したのは児童のヌードがあるかもしれないが、製造国ドイツではポルノではない。
日本でも立法時の考えではポルノに当たらない。
証拠品の写真には、関係ないロリ写真集が映し出されている。
そして、警察は、児童ポルノ法を「児童を守る」という運用理念とは違った使い方をしている。
※立法時に懸念されたとおりなのが、恐ろしい。

・最後に
著者の逮捕で作品が読めなくなるのでは無いかと思いましたが、まだネット上で公開されてます。
「おしえて! ギャル子ちゃん」公式
この点は、良かったと思います。

長文、失礼しました。