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↑記事とはまったく関係ないママさん。

ご存じのように私は、trottlaに注文して代金も振り込んでいますが、2年半たった今も、受け取ってません。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
「trottlaの申し込みと現在の経過」

上記の記事のコメント欄に、同じく注文済みのKKさんが書き込みしてくださったのですが、その内容が衝撃的です。
なんと11年も待っているそうです。

さすがに、私はこんなには待てません。
そこで、商法に詳しい弁護士の方に、相談してみました。
※仕事関係でお付き合いのある方で、ラブドールであることは伏せて「ハンドメイドの品」と伝えました。

・届かないこと
メーカーは、「債務不履行」に問われます。
※民法415条1項
債務(商品を引き渡すこと)を行ってないという違反ですね。

これは「遅れること(履行遅滞)」も該当します。
※民法412条

もし「何時までに渡す」という話を事前にしていれば、話は簡単で、その記述までに渡さないとバッチリ「債務不履行」になります。
ですが、私の場合のように納期を決めてないと、話がややこしくなります。
(一般常識に照らし合わせた期間が経過している場合にも認められるという判例があるようですが。私の場合はどうなのでしょうか。KKさんの11年はすでに認められそうです)

本来は、納期についても、申し込み受付前に決めることが業者には定められてます。
※特定商取引法11条
違反ではありますが、納期を決めてないと欲しい時までに納品(履行)させることができません。
※民法412条3項

・納期を決める
私の場合は、上記したように納期を確定させることが必要になります。
これを決めることをメーカーは拒否出来ません。

・納期を決められない
メーカーの都合で納期が決められない場合もあると思います。
あるいは、決めた納期がやはり守られない場合もあり得ます。
その場合は、履行遅滞になっていることをメーカーに伝えます。
※内容証明など、「受け取ってない」と言い逃れの出来ない手段が必要。

・履行遅滞の解消法は複数あり
ひとつ目は「売買契約解除」
「解除」※民法542項1号
売買契約が解除されますが、すでに代金を支払っているので、契約だけ破棄しても意味がありません。
ふたつ目は「返金」
「損害賠償請求」※民法415条
支払ったお金を返してもらうことになります。
三つ目は「代償」
「代償請求」※民法422条の2
替わりの物を受け取るのですが、これは現実的ではなさそうです。
おまけの「強制執行」。
これには、公正証明書などの面倒な書類が必要ですし、「強制」しても、ドールが完成するわけではないので意味がありません。


・まとめ
とにかく納期を決めてもらう。
電話でメーカーと相談して、内容証明を送って法的な根拠を持たせる。
納期がまもられなかったら、損害賠償請求で返金して貰う。
という感じですね。

今回、教えて貰って分かったのは「前払いはNG」ということです。
ラブドールの注文はほとんどが前払いですが、これだと倒産したりして履行不能(※民法412条の2)になると、何も取り戻せません。
高額な買いものなので、完成時に後払いにしてもらいたいものです。
あと納期については、多くの販売店(メーカーも)、おおよその記述を書いてます。
※書くことが法律で定められている。
それを大きく逸脱した場合に、履行遅滞になるので、改めてカッチリとした納期を決める必要はありません。
(ホームページのスクリーンショットなどは確保しておく方が良いと思います)

・おまけ
あとは消費者庁のホットラインも使えそうです。
こちらにも連絡してみるつもりです。